78ページ目 あなたの「お金」にはあなたの「意思」を!(相続・遺贈編)

私は、時間に暇ができると、
ふらふらっと書店巡り
するのが趣味の一つです。

なんとなく流行っている事が
感じられるし、書店特有の特徴や、
おススメの本などに触れる事は
とても頭のリフレッシュになります。

私が住んでいるのはとても
田舎なので、

段々と、書店の数も
減ってしまって
いて
寂しい限りです。

(今は、何でもネットの
時代になってしまいましたね)

そして、投資や生活の
コーナーに行くと、

「おひとり様を生き抜く~」
「老後資産を作る」
「下流老人にならないために
 出来る事」


などの表紙を良く目にするように
なりました。


混沌とした世の中で、
先が見えない毎日。

今でさえ危うい生活が、
自分の老後の時代には、
一体どうなってしまうのかを
心配する気持ちは
よくわかります。


わからない事を恐れる事は
誰だって同じですし、
私もちょっと怖いです。(笑)


そして、その心配で
一番の中心が「お金」
事ではないでしょうか?


ただし、お金は、
多すぎても
少なすぎても
困るものですよね?


ただ、自分が死ぬまでに必要な
金額と言うのは、

自分の健康状態や運によっても
左右されてしまいます。


では、お金が逆に投資で
増えすぎちゃった
(笑)
らどうでしょうか?
(嬉しすぎる悩みですが、
頑張って投資を続ければ
あるかもしれません!)


もしくは資産家で
使えないほどお金があるとか
(私のような庶民には、
想像もつかないですが・・・)


きっと、相続人が揉めるとか、
税金対策をしなくてはならないとか
誰にいくら渡したいとか
違う悩みが出てきそうです。


そして、今
「おひとり様」が多く、
多額の資産を残し亡くなって
しまう
方が多いようです。
(両親他界で一人っ子、
未婚で子どももいないなど・・・)


行先のない資産がどこに行くか、
あなたがご存じでしょうか?

そうです「国」へ帰属
(国の持ち物になる事)
されます。


この額は年々増えているようで
2018年度では
ナント約600億を超えている
そうです。


でも、このお金
本人がキチンと意思表示をすれば、
意図したところへ渡す事が
出来ます。


細かいルールは
今回は省きまして、
どんな方法があるかどうかを
ザックリ紹介したいと
思います。


大きく分けると4つ
①養子縁組をして相続作る
②遺贈(いぞう)
③生前贈与
④売却・現金化し
 使ってしまう。


私としては、
②の「遺贈」は、
おススメです。


遺贈とは、
読んで字のごとく、
「自分の財産を他社に与える事」
です。


与えたい人を
「受遺者」と呼び、
個人でも民間の慈善団体でも
良いのです。


お世話になった方でもいいですし、
支援したい団体への寄付も可能です。


一律で国に帰属されるよりも、
本人の意向が反映されるという点に、
メリットが感じられます。


また、法定相続人がいる場合でも、
遺留分(法定相続人がもらえる
最低限度の金額)を除く財産を、

本人が希望する場所へ
遺贈する事で、
財産争いを未然に防ぐ効果
期待できると思われます。
(遺贈の事はその時までに
口外してはなりませんが)


そして、「遺贈」を行うには、
「遺言書」を書く必要
があります。


遺言なんていうと気が引けるし、
「まだ早い」なんて敬遠される人も
いるかもしれませんが、


自分の財産をどうするのかを
決められる手段の一つは、


投資で資産を増やし、
老後の不安を解消する事と
同じくらい重要な事
では
ないでしょうか?


まぁ 私の場合は、
その「遺贈」できるほどの
お金をまず稼がないと
いけませんが(笑)


あなたの老後についての
考えるきっかけの一つに
してもらえたら
幸いです。


今回は以上です
ではまた

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