94ページ目 生前に「相続放棄」はできません

先日、テレビの
バラエティ番組を観ていたら、
元プロ野球選手の方が、

「相続放棄」について発言
していたのですが、少し認識を
勘違いしていたようでしたので、


同じようにテレビを観た方が
勘違いされないように、

相続メンタルカレッジでも
取り上げたいと思います。
(サクっといきます!)


まず、「相続放棄」とは
亡くなられた方
(被相続人と言います)の
生前に遺した財産を
一切受け取らないと
表明
する事です。


この場合、財産はプラスの財産も
マイナスの財産も含めてという事に
なります。

(借金は放棄して、預貯金はもらう
なんて都合の良い事はできません(笑))


そして、その放棄が出来る期限ですが、
被相続人が亡くなった事を知り、
自分が相続人だと認識してから
「三か月以内」と決められています。


という事は、そもそも
タイトルにもありますように、
生前の相続放棄という事は出来ません。


もしかしたら、亡くなられた後に、
「相続放棄」をする考えがあると、

親族や相続人に伝えてあるという
意味で発言されていたのかもしれません。
(あくまでも憶測ですが・・・)


私自身も一度、「相続放棄」は
経験しているのですが、

(今回は割愛しますが、
難しいものではなく、
家庭裁判所に出向き、
必要書類を集め、
相続放棄申述書を
提出すればすぐできます!)

特に難しい事はありません。


家族の数だけ、相続の形があります。

皆が仲良く、ハッピーで、
もめる事なく相続出来れば、
それにこしたことはないのですが、

そう一筋縄ではいかないですよね?


ただ、「相続放棄」の知識も
知っていれば事前に相続人同士で
相談できたりなどメリットも
あると思います。


参考にしていただけたら
幸いです。


今回は以上です。
ではまた

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